2級ボイラー技士試験受験資格

添付書類の「写」には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者等の証明が必要です。
下記のコード番号1、2、7の受験資格者はほかに本人確認証明書の添付が必要です。

コード
番 号
受 験 資 格 添 付 書 類
1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校【注1】においてボイラーに関する学科を修め卒業した者で、その後3月以上の実地修習を経たもの ・学校の卒業証明書(原本で、蒸気ボイラー又は蒸気原動機について2単位以上修得したことを特記したもの)
・実地修習結果報告書の写
2 ボイラーの取扱いについて6月以上の実地修習を経たもの ・実地修習結果報告書の写
3 ボイラー取扱技能講習を修了した者で、その後4月以上小規模ボイラー【注2】を取り扱った経験があるもの ・ボイラー取扱技能講習修了証の写
・事業者証明書
4 エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)第9条第1項のエネルギー管理士(熱)免状【注3】を有する者で、1年以上の実地修習を経たもの ・エネルギー管理士免状の写及び合否通知書(合格証)の写
・実地修習結果報告書の写
5 海技士(機関1、2、3級)免許を受けた者 ・海技士免状の写
6 ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状を有する者で、伝熱面積の合計が25u以上のボイラーを取り扱った経験があるもの ・ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状の写
・事業者証明書
7 ボイラー実技講習を修了した者 ・ボイラー実技講習修了証の原本又は写(※提出された原本は返却いたしません。)
8 海技士(機関4、5級)免許を受けた者で、伝熱面積の合計が25u以上のボイラーを取り扱った経験があるもの ・海技士免状の写
・事業者証明書
9 保安技術職員国家試験規則による汽かん係員試験に合格した者で、伝熱面積の合計が25u以上のボイラーを取り扱った経験があるもの ・汽かん係員試験合格証の写
・事業者証明書
10 鉱山において、伝熱面積の合計が25u以上のボイラーを取り扱った経験があるもの
(但しゲージ圧力が0.4Mpa(4kgf/cm)以上の蒸気ボイラー又はゲージ圧力0.4Mpa(水頭圧40m)以上の温水ボイラーに限る。)
・事業者証明書

【注1】中高一貫教育の学校のことで中学校ではありません。
【注2】小規模ボイラーとは小型ボイラーに該当しない次のボイラーをいいます。なお、小型ボイラーとは、労働安全衛生法施工令第1条第4号のものをいいます。
イ.胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー
ロ.伝熱面積が3u以下の蒸気ボイラー
ハ.伝熱面積が14u以下の温水ボイラー
ニ.伝熱面積が30u以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4m以下のものに限る。)
【注3】旧省エネ法による熱管理士免状も該当します。


受験資格に関しては、誤解のないように公式HPより引用しました。
添付書類などダウンロードも公式HPよりお願いします。     財団法人 安全衛生技術試験協会

 

  提供:ボイラー技士集会所